ご覧いただき、ありがとうございます。行政書士・特定社会保険労務士の佐藤 安弘です。
今回は、在留カードに関して、雇用する側の企業および在留カードを保有している外国人の方に向けた記事を掲載いたします。
今回説明する在留カード制度が始まったのは、2012年(平成24年)7月から始まりました。
日本人の方の中には、聞き覚えがないという方も少なからずいらっしゃると思います。
変更前は在留カードに代わり外国人登録証明書が用いられていました。
外国人であれば等しく在留カードを所持しているのでしょうか?
答えは、Noです。
在留カードは、中長期在留者に交付され、以下の方には交付されません。
在留カードには以下の事項が記載されます。
①氏名
②生年月日
③性別
④国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
⑤在留資格
⑥在留期間及び在留期間の満了の日
⑦許可の種類及び年月日
⑧在留カードの番号
⑨交付年月日
⑩有効期間の満了の日
⑪就労制限の有無
⑫資格外活動許可を受けているときは、その旨
⑬市区町村長による住居地の記載
外国人材を従業員として雇い、適正な管理をするために在留カードの確認は必須です。
※どの在留資格であれば、就労できるか否かについてはこちらをご確認ください。
特筆すべきは⑪の就労制限ですね。ここの欄が『就労不可』となっていても⑫の欄に資格外活動許可が出ていれば1週間28時間制限の元、雇用することが可能となります。
また、⑧在留カードの番号ですが、これはマイナンバーのように固定されるわけではなく交付の都度、変更されます。そのため、人事労務担当者は更新の都度新たな在留カードを目視確認及びコピーする等の方法で管理することをおすすめします。
また、以下のサイトで失効カードではないこと等を確認することも可能です。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会ページ
上の画像をご確認ください。
在留カードには偽変造防止対策で各種加工がされています。
コピー等を見るだけではこういった加工の有無の確認ができませんので、必ず原本を確認するようにしましょう。
中長期在留者は在留カードを携帯する義務があります。※但し、特別永住者は除く
在留カードを所持しない外国人はパスポート(旅券)または特定登録者カードを携帯する義務があります。※一部の人は、パスポートや特定登録者カードではなく○○許可書ですが、詳細説明は省きます。
また、以下の方から請求があった際に在留カード等を提示する義務があります。
携帯義務に違反した場合も、提示義務に違反した場合もそれぞれ刑事罰の対象となり得ます。
その他、携帯電話の契約や、住居の賃貸借契約、ネットカフェの利用等々、様々な場面で在留カードは身分証明書として用いられます。
日本人であれば、運転免許証や保険証が住所・氏名・生年月日等が確認できる身分証明書類がポピュラーですが、外国人にとっては在留カードこそが一番ポピュラーな身分証明書なのです。
どんなとき? | どこへ? | いつまでに? | 手続き名 |
新規上陸(初めての入国)後に住所が決まった | 市区町村役場(市役所・区役所等) | 14日以内 | 転入届 |
引越しをして住所が変更となった | 市区町村役場(市役所・区役所等) | 14日以内 | 転入届 |
氏名・生年月日・性別・国籍および地域が変更となった | 出入国在留管理庁(入管) | 14日以内 | 在留カード記載事項変更届出 |
在留カードを紛失した | 出入国在留管理庁(入管) | 14日以内 | 在留カード再交付申請(紛失) |
在留カードが著しく毀損、汚損により記載事項の判別ができなくなった | 出入国在留管理庁(入管) | 14日以内 | 在留カード再交付申請(汚損) |
在留カードの交換希望 | 出入国在留管理庁(入管) | 在留カード再交付申請(交換希望) | |
在留期間の有効期間の更新(留学→留学) | 出入国在留管理庁(入管) |
満了の日の2か月前~満了の日 例:満了日が3/31の場合 →2/1~3/31 |
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・教授 ・高度専門職1号(ハ) ・高度専門職2号(ハ)に従事 ・経営・管理 ・法律・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修 上記の在留資格の方で (1)勤務先の会社や学校などの ①『名称』『住所』の変更 ②消滅(破産・倒産) (2)勤務先の企業(会社)や所属する学校などからの ①離脱(退職・退学) ②移籍(転籍) |
出入国在留管理庁(入管) | 14日以内 |
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・高度専門職1号(イ) ・高度専門職1号(ロ) ・高度専門職2号(イ)に従事 ・高度専門職2号(ロ)に従事 ・研究 ・技術・人文知識・国際業務(技人国) ・介護 ・興行 ・技能 ・特定技能 上記の在留資格の方で (1)勤務先の企業(会社)の ①『名称』『住所』の変更 ②消滅(破産・倒産) (2)勤務先の企業(会社)との ①新たな契約の締結(就職・転職) ②契約の終了(自主退職・解雇)
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出入国在留管理庁(入管) | 14日以内 | 所属(契約)機関に関する届出 |
・家族滞在 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 上記の在留資格の方で (1)配偶者との ①離婚 ②死別 |
出入国在留管理庁(入管) | 14日以内 | 配偶者に関する届出 |
☑在留カードを確認することで、在留資格等がわかる!
☑在留資格がわかれば、どのような仕事が可能なのかが概ねわかる!
☑パート・アルバイトの雇用であれば裏面の資格外活動許可欄を確認!
☑在留カード番号は交付の度に変更となる!
☑偽変造防止のため、原本チェックが必要!
☑引越しの場合は14日以内に市区町村役場へ!
☑紛失等の場合は14日以内に入管へ!
☑所属機関等に関する届出はそれぞれの在留資格の前提となる身分や職務等に変動が生じた場合に届出が必要!
業務内容 | 着手金 | 成功報酬 |
転入届の代書・届出代行 |
10,000円~ | 0円 |
在留カードの有効期間更新申請書類の代書及び申請代行 例:『留学』→『留学』、『技術・人文知識・国際業務』→『技術・人文知識・国際業務』等
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20,000円~ | 20,000円~ |
住居地以外の記載事項変更届出書類の代書 |
10,000円~ | 0円 |
在留カードの再交付申請(紛失・汚損)書類の代書 |
10,000円~ | 0円 |
在留カードの再交付申請(交換希望)書類の代書 |
10,000円~ | 0円 |
所属機関等に関する届出書類の代書 |
30,000円~ | 0円 |
④【規程類・提案書類の作成・打合せ】
・ご依頼後、ご入金確認後に、規程類等の作成事務を行います。
・時期や案件にもよりますが、時間がかかる場合があります。
⑤【受託業務完了のご報告】
・残金があれば、残金のお支払いをお願いいたします
・顧問先以外でも軽微な問合せ等であれば、多少のフォローは可能です
※記載内容に誤りがある場合でもいかなる責任を負いません。
※記載内容の無断複製・転載を禁止いたします。
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
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