2022/6/14を以って事前確認業務の受付を終了いたしました。
当事務所では事業復活支援金の登録確認機関です。
有償での受任となります。
本ページの記載事項を必ずご確認いただき、このページ下部のご予約申込みフォームからお申込みください。
・既に一時支援金・月次支援金を受給されている方
理由:事業復活支援金の受給に改めて事前確認を行う必要がないため
・事業復活支援金の公式HPはこちら
報酬は、法人であっても個人事業主の場合であっても一律16,500円(税込み)です。当事務所は事業復活支援金事務局に対して手数料の請求は行いません。
報酬は前払いです。支払方法は以下の通りとなります。
・当事務所が指定する銀行口座への振込み。予約確定時にお知らせいたします。
振込手数料は依頼人様にてご負担ください。
・直接手渡し(直接訪問の場合のみ)
※支援金が不支給となった場合でも返金いたしません。但し、当事務所に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
事前確認業務以外で申請サポートをご希望の方は、別途、行政書士による申請手続き支援若しくは代行報酬が発生します(概ね5~10%程度)。当該報酬については事後請求となります。
依頼人都合による直前のキャンセル・無断キャンセル等については、損害額を請求する場合があります。既に報酬を受領済みの場合は報酬額から損害額を控除した額の返金となりますのでご注意ください。
新宿区専門家活用支援事業のご活用をご検討ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00025.html
確約はできかねますが、当事務所への事前確認報酬が補助対象経費となります。
必要書類や申請方法等詳細はリンク先でご確認ください。
書類および情報 | 備考 |
申請ID | Cからはじまる10桁(C+数字9桁) |
電話番号 | 仮アカウント登録時(申請ID発番時)の電話番号を入力してください |
履歴事項全部証明書 | 法人の場合のみ |
氏名 |
法人の場合は法人名 個人の場合は個人名及び生年月日 |
本人確認書類 |
・「運転免許証(両面)」 ・「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」 ・「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」 ・「在留カード」 ・「特別永住者証明書」 ・「外国人登録証明書」 ・「住民票の写及びパスポート」 上記のいずれか。 |
委任状 |
法人の場合であって、代表取締役以外の者が確認を希望する場合。 委任状様式は自由。但し、下記事項が明記されいること ・委任者氏名 ・受任者氏名 ・委任内容(事業復活支援金受給のための登録確認機関による事前確認面談並びにこれに付随する一切の業務) ・委任した年月日 |
確定申告書控え |
2019年&2020年分 受付印のあるもの。 e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え。 |
帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) | 2018 年11月から 2022 年対象月までの各月 |
取引に用いている通帳 |
2018年11月以降分 ※口座や通帳が複数ある場合は複数 |
1・確認方法は、以下のいずれかの方法となります
(1)直接訪問(東京近郊のみ)による面談
(2)ZOOMによる面談※ZOOM面談時の個別書類の確認等は依頼人側のハードウェア(スマホ・PCカメラ等)を用いて証書類の確認を行います。
2・必要な資料は真正に作成された資料をご提示ください。
※不審な点を感じた場合は事前確認業務を中断し若しくは実施完了後であっても、事務局へ連絡を行います
3・当職の求めに応じ、必要な資料及び情報をご提示ください。
4・誤りなく正しく申請するため、申請前に、事業復活支援金等事務局ホームページに掲載されてい る『給付対象』『よくあるミス』『不正受給等に注意』の情報を必ず読んでください
5・新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて 30%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合 は、その該当要件を満たさなければ)、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識してください。
6・対象月の売上が基準月と比べて 30%以上減少していたとしても、復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により売上が減少している場合、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識してください。
7・事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、復活支援金の給付対象ではないことを認識してください。
8・復活支援金の給付を受けた場合、「事業に関する書類(確定申告書、帳簿書類、通帳)その他の中小企業庁又は事務局が定める証拠書類等」は 7 年間保存する義務があること及び当該書類等を中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出する義務があることを認識してください。
9・「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払い対象となっている飲食店」 「公共法人」「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」「政治団体」「宗教法人」「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識してください。
10・今後、事業を継続及び立て直しをする意思を持っていない場合や事業の継続及び立て直し のための取組を対象月以降に継続的に行っていない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識してください。
11・代表者又は個人事業主が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署してください。
12・復活支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、復活支援金の受給資格を失い返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表、刑事告発等の措置がとられることがあることを認識してください。
13・誤りなく正しく申請するため、申請前に、経済産業省のホームページに掲載さ れている『事業復活支援金の詳細について』という資料を必ず全て読んでください。
14・合理的な理由により必要な書類の存在が確認できなかった申 請希望者に対しては、改めて給付要件や提出書類等を確認していただくこと、必要な書類が 存在しない合理的な理由があったとしても、審査時に給付要件を満たすか確認をするため に、代替書類の提出等を求める場合があることにご留意ください。
下記スケジュールをご覧頂き、ご予約の日時をご指定ください。対応可能時間は原則として9:00~19:00までです。※早朝・夜間でも地域等により柔軟に対応可能ですので、メッセージ欄にてご相談下さい。
※タイムラグが発生するため、カレンダー上対応可能とあっても、対応できない場合があります。
Q.1 事前確認業務に要する時間はどのくらいかかる?
A.1 概ね15~30分程度です。
Q.2 事前に資料を提出する必要はあるか?
A.2 面談当日に確認いたしますので、原則として事前の提出は不要です。ただし、事前に提出して頂くことで面談当日の時間を若干ではありますが、削減することが可能です。スムーズな面談をご希望される場合は、事前にご提出して頂けますと幸いです。
Q.3 事前確認業務後、一時支援金・月次支援金が申請可能となるのに、どのくらいの時間を要するのか?
A.3 システム上で事前確認完了ボタン押下後、10分以内で申請可能となるようです。
Q.4 一時支援金・月次支援金を受給したが今回も事前確認が必要となるのか?
A.4 一時支援金・月次支援金を受給した方は事前確認が不要です。。
Q.5 ZOOMの操作方法にあまり自信がありません
A.5 可能な限りサポートをいたします。依頼人様の操作は基本的に、
・メール記載のURLをクリック
・メール記載のパスワード入力
・マイクON
・カメラON
・書類をカメラに近づける(又は画面共有でファイルの表示)
上記ができれば完結します。
Q.6 ZOOMでは顔出ししないといけないのか?
A.6 本人確認が必要となりますので、顔出しは必要です
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
ご連絡は下記フォームからお願いいたします!