在留資格とは、我が国に滞在する外国人の活動内容に応じて付与される資格のことです。
日本人(=日本国籍を持つ者)が日本に滞在・居住するのに何らの資格も必要としていませんが、外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。
在留資格は大別すると
・活動類型資格
・地位等類型資格
の2つのカテゴリーに分かれます。
さらに活動類型資格には就労可能資格と就労不能資格とに分かれます。
どんな人? | どういう活動? | 在留資格名 |
旅行客 |
観光旅行 | 短期滞在 |
大学の教授 | 日本の大学において研究の指導又は教育をする | 教授 |
外国の報道機関の記者、カメラマン | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 報道 |
日本の学校に通う留学生 |
大学や専門学校で教育を受ける活動 ※原則、就労不可だが、資格外活動許可により1週28hまでのアルバイトは可能 |
留学 |
日本で働くSE・事務・管理・翻訳等の職種のサラリーマン | それぞれの職種に応じた就労 | 技術・人文知識・国際業務 |
技能実習生 | 日本から諸外国への技能の移転を目的に、日本国内の企業等で実習訓練を受ける活動 | 技能実習 |
日本に来るスポーツ選手・タレント等 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動 | 興行 |
・外交 ・公用 ・技能実習 ・特定技能1号 ・短期滞在 上記以外の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 |
日常的な活動 ※原則、就労不可だが、資格外活動許可により1週28hまでのアルバイトは可能 |
家族滞在 |
その外国人がどのような活動をするのかに着目して決定・付与されます。
活動類型資格には上記の在留資格以外にも『経営・管理』『家族滞在』『介護』『特定技能』などがあります。
次に、地位等類型資格を見てみましょう。
どんな人? | 在留資格名 |
法務大臣が日本での永住を認めた者 | 永住者 |
日本人の配偶者(夫又は妻) 日本人の特別養子 日本人の子として出生した者 |
日本人の配偶者等 |
永住者又は特別永住者の配偶者(夫又は妻) 永住者又は特別永住者の子として日本で出生しその後引続き日本に在留する者 |
永住者の配偶者等 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
定住者 |
表2の地位等類型資格は、表1の活動類型資格と異なり、どういう活動であるかの概念は不要です。
すなわち、どのような業種のどのような職種に就くことも可能です。
また、間違いやすいのですが『表1の家族滞在の在留資格』と『日本人の配偶者等』は似て非なるものとなります。
家族滞在は資格外活動許可を受けなければ就労不能に対し、日本人の配偶者等は無制限就労可能資格となります。
よく在留資格をビザ(査証)と混同して呼びますが、別物です。
※ただし、在留資格に密接な外国人本人も、相談を受ける側も、在留資格とビザ(査証)の違いを明確に分離せざるを得ない状況に出くわさないので、筆者自身も『ビザの名称は?』や『ビザ申請』などの表現を用いています。言葉はコミュニケーションのツールにすぎないので、言葉の厳密な定義に拘泥せず『相互理解』を図ることを目的として、敢えて誤用表現を用いています。
在留資格とビザは以下の点で異なります。
在留資格 | ビザ(査証) | |
所管省庁 | 法務省 | 外務省 |
発行場所 | 入国管理局・一部の空港等 | 外国の日本大使館 |
意味・目的 |
在留資格がなければ、日本に適法に滞在できない ※入国を拒否された者について在留資格は付与されない |
外国から日本へ渡航することについての推薦状 ※ビザがあっても入国を拒否されることがあります。 |
☑在留資格という制度の概要がわかった
☑個別の在留資格によって就労の可否や職種等が異なることが分かった
☑日本人であることの要件は日本国籍であることが分かった
※記載内容には万全を期しておりますが、誤りがある場合でもいかなる責任を負いません。
※記載内容の無断複製・転載を禁止いたします。
④【申請書類の作成】
・ご依頼後、ご入金確認後に、入管へ申請書類作成および申請取次を行います。
・時期や案件にもよりますが、数か月ほど審査に時間がかかります。
⑤【ビザの取得】
・審査結果をご報告いたします
・新たな在留カード等を交付いたします
・申請時にお預かりした書類等も返却いたします
・成功報酬をお支払いください※不許可の場合でも、原則として着手金は返金できません
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
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